同窓会会則
施行 平成4年8月9日総会議決
改正 平成6年8月6日総会議決
改正 平成8年8月3日総会議決
改正 平成19年8月11日総会議決
改正 平成21年8月22日総会議決
第1章 総 則
第1条 本会は、呉高等学校・武田高等学校同窓会 通称「長ノ木会」と称する。
第2条 本会は、事務所を広島県東広島市黒瀬町大多田443-5 武田中学校・高等学校内におく。
第3条 本会は、会員相互の連絡を密ならしめるため必要なる地域に支部を設けることができる。
第2章 目的および事業
第4条 本会は、会員相互の親睦を図り、併せて母校の発展に資することを目的とする。
第5条 本会は、第4条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)会員の親睦福祉に必要な事項
(2)会員名簿の発行
(3)武田中学校高等学校が行う諸事業の後援
(4)その他本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
第6条 本会は、次の会員をもって組織する。
(1)次のものを一般会員とする。
①呉武田学園呉中学校卒業生
②呉武田学園呉高等学校卒業生
③呉武田学園武田中学校卒業生
④呉武田学園武田高等学校卒業生
(2)次のものを特別会員とする。
①武田中学校高等学校現旧教職員
②武田学園呉中学校高等学校旧教職員
③かつて本校に在籍したもので、本会への入会を希望しかつ理事会の承認を得たもの
第7条 本会員で本会の体面を毀損する行為のあったものは、理事会の決議により除名することができる。
ただし、その後の事情により会員2名以上の推薦をへて、理事会の決議により復帰させることができ
る。
第8条 会員は別に定める規定により会費を収めねばならない。
第4章 役 員
第9条 本会は次の役員をおく。
会長(1名)、副会長(若干名)、専務理事(1名)、常任理事(若干名)
理事(役員選出基準による)、クラス委員(役員選出基準による)
監査(2名)、顧問(若干名)
第10条 (1)会長は本会を代表し、会務を総覧する。副会長は会長を補佐し、会
長不在の場合は、会長の指名順に従いその職務を代行する。
(2)理事は会務の運営にあたり、常任理事は会務を分担処理する。
(3)クラス委員は理事を補佐し会務の運営に協力する。
(4)監査は会務会計を監査し、理事会に出席し意見を延べることができ
る。
(5)顧問は総会理事会に出席し会長の求めにより意見を述べることがで
きる。
第5章 役員の選出
第11条 会長、監査は理事会において理事の中から選挙し総会の承認を得るもの
とする。
副会長は会長が指名し、総会の承認を得るものとする。
第12条 理事は各卒業期より2名をその卒業期生会員の互選にて選出し、常任理
事は理事会において互選とする。また、その他本会会員の中から若干名を
常任理事会の推薦にて理事とすることができる。ただし、推薦理事は、常任
理事2名の推薦を受け、非推薦常任理事過半数の承認を受けなければな
らない。
第13条 クラス委員は各卒業時クラスより2名をそのクラスの会員の互選にて選
出する。
また、理事とクラス委員は併任することができる。
第14条 顧問は武田中学校高等学校校長、教頭及び事務長の職にあるもので、本
会会長の委託を承諾したものとする。
第15条 (1)会長、副会長、常任理事および監査の任期は5年とし、再任を妨げ
ない。
理事、クラス委員の任期は、5年とし、その選出は、それぞれの属
する。卒業期及びクラスに委託する。なお、再任を妨げない。
(2)ただし、卒業時に選出された理事、クラス委員でその任期が満5年
に満たないものは次回改選時までの任期とする。
第16条 会長は理事会の承認を得て、理事、クラス委員の変更をそれぞれの属す
る卒業期およびクラスに求めることができる。また、理事は全理事の1/3
の同意署名にて、一般会員は全会員の1/5の同意署名をもって、理事会に
対し会長、副会長、常任理事および監査の罷免を要求することができる。
なお、後任の会長、副会長、常任理事、理事、監査およびクラス委員の任
期は、残期間とする。
第6章 会 議
第17条 会議は総会、理事会及び常任理事会とする。
第18条 (1)総会は毎年1回会長が招集する。ただし、会長が必要と認めた場合
は臨時に開催することができる。
(2)総会の議長は会長が行い、書記および議事録認証者は、議長の指名
による。
(3)総会での審議、承認決定事項は、次のとおりとする。
①役員の承認
②会計報告並びに決算書、予算書の承認
③会務報告および会務報告の承認
④その他重要な事項を審議決定する
第19条 理事会は会長、副会長、常任理事、理事よりなる会議であり、会長が招
集し重要会務を審議する。なお、会議は委任状も含め10名以上の理事の
出席をもって成立する。
理事会の議長は、会長が行う。
第20条 常任理事会は会長、副会長、常任理事よりなる会議であり、会長が招集
し議案の立案、会務の分掌などを行う。なお、会議は委任状も含め5名以
上の常任理事の出席をもって成立する。常任理事会の議長は、会長が行う。
第21条 会議の議決は出席者の多数決とする。可否同数の場合は議長がこれを決
定する。
第22条 各会議において、会長が議長となることができない場合は副会長(会長
指名順による)が議長となる。
第7章 会計および奨学金制度
第23条 本会の経費は入会金(金18,000円)、寄付金およびその他の収入をもって
これにあてる。
第24条 一般会員および特別会員③は以下の規定により会費を納入しなければな
らない。
(1)一般会員は、本学在学時に毎月500円宛、在学期間中に分割納入す
る。ただし、本学を卒業することなく退学したものは、既に納入さ
れた会費を退学時に返還する。
(2)特別会員③は、入会時に一括して入会費を納入する。
第24条の1 (1)本会において、武田中学校在学生徒のため、奨学金制度を設け
る。
(2)前項の奨学金制度については、別途定める「長ノ木会奨学金制
度要綱」に基づくものとする。
第25条 会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第8章 支 部
第26条 第3条により本会は地域又は職場単位に支部を設けることができる。
第27条 支部を設ける場合は、予め次の事項を本部に届け出る。
(1)支部の名称
(2)支部員の名簿
(3)責任者及び連絡世話人氏名
第28条 支部責任者は、本部との連絡に当たる。
第29条 本部より支部に対して若干の補助をすることができる。
第9章 附 則
第30条 本会会則改正は理事会の審議をへて、総会出席者の2/3以上の賛成を要す
る。
第31条 (1)本会則により難き事項については理事会及び常任理事会の議決をへ
て会長が処理する。
(2)本会則は平成4年8月9日より施行する。
(3)本会則施行時の役員の任期は、平成7年度の総会までとする。
第32条 第24条の1の奨学金制度については、平成5年4月1日から実施する。